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鬱で労災申請または公務災害申請した人 2人目

1 :優しい名無しさん:2007/10/10(水) 19:30:38 ID:0AcRMd2P
鬱で労災申請して認められなかったので、審査請求しました。
みなさん、負けずに頑張りましょう!

前スレ
http://c-others1.2ch.net/test/-/utu/1134882023/i


228 :優しい名無しさん:2008/04/02(水) 01:01:36 ID:BmEnTJRq
労災申請が5年の時効直前だったみたいですね。

http://www.asahi.com/national/update/0401/TKY200804010350.html

東芝社員の自殺「過労でうつ病」労災認定 埼玉
2008年04月01日19時50分

 東芝深谷工場(埼玉県深谷市)で働いていた男性(当時37)が自殺したのは
過労によるうつ病が原因だとして、熊谷労働基準監督署が労災認定していたこと
が1日分かった。会見した代理人は「同じ職場で同時期に別の社員が精神疾患
になり、労災認定を求めて裁判中で、関連会社員も1人自殺している。東芝には
労働環境の改善を強く求めたい」と話した。 

 代理人の川人博弁護士によると、男性は90年に技術職として入社し、
00年10月に深谷工場に異動。01年1月ごろに液晶ライン立ち上げの業務
に携わり始めてから、残業が月100時間を超え、多い月では約150時間に
及んだ。同年10〜11月にうつ病になり、12月6日(推定)に自殺。遺族が
06年10月に労災申請し、今年3月14日に認定された。 

 東芝広報室は「労災認定されたことについて、これを事実として受け止め、
今後対応していきたいと考えている」とのコメントを出した。 


229 :優しい名無しさん:2008/04/02(水) 10:01:33 ID:Vpr/B2XK
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1203371701/826

東芝社員自殺、妻の日記で労災認定・埼玉・・・「昔のタイムカードないしw」と東芝は逃げてたけど
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1207075621/


230 :213:2008/04/02(水) 17:10:02 ID:5LiArPfG
>233
>234
ありがとうございました

231 :213:2008/04/02(水) 22:55:54 ID:5LiArPfG
>223
>224
ありがとうございました

232 :182:2008/04/07(月) 22:54:41 ID:1mZ3rVNA
182です。3月中旬に申請書を提出して、
そろそろ担当官が決まっているだろうと思い、
労基へ電話しました。

すると担当官の方と話せることが出来ました。

まずはカルテ開示のための同意書を郵送するので
サインして下さい、というのと、
会社には資料を提出してもらいます。
聴き取りはその後、電話か実家の方まで出向いてかで行うが
日程はまだわかりません。

が大体の内容でした。
前置きに「結構詳しく書いてもらったので」
と言われたのですが、やっぱりかなり頑張って
申立書を作ったのが良かったのかな?と思っています。

早く同意書が送られてくるといいんですけど…。

233 :再審査請求の者:2008/04/08(火) 23:54:45 ID:Cm7gG4DI
>>182
3月に申請だと今月には第1回目の聴取あるかも

同意書は、過去の保険診療の開示だと思います。
事業主の聴取で既往症があると言われたら、相当過去に遡って調査します。
自律神経失調症とかうつ病でなくても、似たような病気の場合には、カルテ
開示して抑うつ症状有りとかの記録を探すのです。

精神疾患の場合、完治(社会的完治)は断薬と通院を止めて6年程度と言わ
れています。。大丈夫ですか? あと、業務外と個人的要因も、本人が精神
的負荷がないと言ってもロウキは無視してきます。

あなたと家族の聴取が終ると、しばらくはなんにも連絡はありません。
多分今年で結論が出るかどうかだと思います。
申請直後は、絶対認定される!と思いがちになりますがあんまり期待
しないで待った方が良いと思います。

234 :再審査請求の者:2008/04/09(水) 00:22:21 ID:FBJYQqO4
訂正
精神疾患の場合、完治(社会的完治)は断薬と通院を止めて「3」年程度
らしいです。

235 :182:2008/04/09(水) 02:06:16 ID:CFshAZ2K
>>233
ありがとうございます。
私が送った資料に内科など含めて6カ所の通院があるので
その診療情報を開示するための同意書を6通程送ります、
とのことでした。
それと会社へ資料を請求してから後々本人聴取するみたいです。
ニュアンスとしては聴取は随分先になるような言い方でした。
電話で行うかもしれないとも言ってました。
実家と労基が離れているからかもしれません。

もしご指摘の「過去の保険診療の開示」ならば、
発症から遡って3年前に3回だけ、心療内科へ通院していたので
それがわかってしまうということですね…。
3年と1ヶ月前なのでギリギリセーフだとは思うのですが…。

時間外労働が月平均100時間超、多い時で160時間ということと、
症状がうつというよりも、発熱と睡眠障害だから
個体的要因で「発熱」はしないかな?というのと
業務の過重性を細かくデータで提出しているので大丈夫かなぁ…
と思ってましたが、期待しすぎるのはやめておいた方がいいですね…。

236 :155@認定 再審査請求:2008/04/09(水) 21:24:26 ID:KTEGuJnJ
>>182
ご苦労さまです。

気になったので、個体側要因に関しての問題について、「改訂版精神障害等の認定と事例」から引用をしてみます。
**************************引用開始********************************

業務による心理負荷と個体要因の関係では、「判断指針」の別表1の総合評価が「強」と認められる場合であって、
個体側要因に問題が認められる場合には、業務による心理負荷と個体側要因の関係について検討を行う必要があるとし、
この場合、一般的には精神障害の既往歴や生活史、アルコール等依存状況、性格的傾向に顕著な問題が認められ、
その内容、程度等から個体側要因が精神障害発病の有力な原因になったと認められる状況がなければ
業務起因性があると判断して差し支えないとした。

これは、業務による心理的負荷がたとえ「強」であっても、一方において、精神障害の既往歴や生活史、
アルコール等依存状況、性格的傾向に顕著な問題が認められ、その個体側要因によって客観的に当該精神病障害が
発病したと認められるような状況があれば、当該精神障害の発病にとって個体側要因が相対的に有力な原因
であると考えられるからである。

**************************引用終わり********************************

上記内容からすると
個体側要因によって 「客観的」 に当該精神病障害が発病したと認められるような状況が 「ある」 場合は
問題になるってことでしょうかねえ。


237 :優しい名無しさん:2008/04/09(水) 21:33:41 ID:p1OdSU7G
基本的に労基は業務の要因よりも個体的要因を重視する傾向があるので、過去に不認定になった事例が最近裁判でことごとくヒックリ返っている。
労基も調査のやり方を考える時期にきているんじゃないかな…


238 :155@認定 再審査請求:2008/04/09(水) 21:49:07 ID:KTEGuJnJ
個体側要因の重視より、「ストレス脆弱性」理論の重視がきつい気がするな。

以下参考web
過労自殺の労災:トヨタ?3 [サイトを見て] [編集]
『労働事件裁判例 事件番号「平成7(行ウ)11等」豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消』を読んで
http://self.blog.so-net.ne.jp/2007-05-17




239 :182:2008/04/10(木) 02:50:47 ID:BrFlkQzy
182です。
「個体側要因」や「ストレス脆弱性」がとても重視されるということですね。

私の場合、積もり積もった疲労の上に時間外労働160時間の後、
顧客トラブルも重なって、ボンっと身体が壊れて発熱に至りました。

たぶん納期やクオリティ、社長命令を無視出来るような人であれば
私の様な過重労働にはならなかったと思います。
その「責任感」は「個体側要因」でマイナスととられるのでしょうか?

時間外労働はメールの送受信日時を元にして
6ヶ月分を提出したので客観的証拠になると思います。
メーラーのスクリーンショットも添付しました。
並行して行っていた業務も細かい一覧表にして出しました。
それを見てこれだけ働いたら誰でもおかしくなるよなぁと思うのですが
それでも「個体側要因」を原因にされてしまうかもしれないのですね…。

今は労災が認定されない事を前提に生活費の捻出を考えておこうと思います。

240 :155:2008/04/10(木) 13:01:34 ID:p86hRCm1
>その「責任感」は「個体側要因」でマイナスととられるのでしょうか?

自分の審査請求決定書を読んでみると自分の「真面目である。きっちりした性格」というのが
「個体側要因として、ある程度の精神的な脆弱性が認められる」という評価につながってる。
しかし、そもそも審査請求の決定時は、業務による負荷の総合評価が「強」になってないので、
個体側要因に踏み込む前に、不支給処分が妥当とされてる。

再審査請求時、この個体側要因の問題について一切反論しなかったけど
裁決書を読むと、個人側要因は「異常は認められない」と判断され認定になってる。

何でだろうwww

でも、考えてみれば「責任感がある。まじめ。」という理由だけで不支給にしたら
へたすると、政治問題化しかねないよねw 
だから、反論されてもいないのに引っ込めたのかな。う〜んw











241 :優しい名無しさん:2008/04/10(木) 15:56:39 ID:9PrXCpFE
このスレ勉強になるわ。この手の問題は難しくて手探りな部分が多いからね><

特に182氏がいい感じで疑問を出し、住人がいろんな角度からレスをつけていくのもいい感じや

お互い無理して倒れないよう、ぼちぼちやっていきましょう♪

242 :優しい名無しさん:2008/04/10(木) 19:50:40 ID:V6Kg9wvK
「心理的負荷による精神障害等に係わる業務上外の判断指針」に関する見解
全日本民主医療機関連合会↓
ttp://www.min-iren.gr.jp/seimei-kenkai/2008/080314-02.html

243 :優しい名無しさん:2008/04/12(土) 04:02:08 ID:KgWk4CMv
医療費ただや休業補償給付には該当しそうですが
障害補償年金の1時金や年金、または傷病補償年金の3級とかに該当するものでしょうか?

244 :優しい名無しさん:2008/04/12(土) 05:27:05 ID:rU/sQQWd
結果まだですか?審査請求してもうすぐ2年目。

245 :143@労災認定:2008/04/13(日) 04:15:54 ID:yeNNO1uY
>>182
顧客トラブルは「一般的に問題とならない程度の心理的負荷」と判定されるから
あまりこだわらない方がいいよ。
クレームなんてどこにでもあることって思われるだけ。
それより160時間の残業と、仕事の量が増えた時に会社からの支援がなかったとか
仕事は社長命令であったことを細かく説明したらいいと思う。

労基署はどうやって不支給にするか狙ってるとしか思えない手段を使うから
あら探しさせないようにねー

246 :182:2008/04/13(日) 06:17:54 ID:iwN0lf2t
>>155
>でも、考えてみれば「責任感がある。まじめ。」という理由だけで不支給にしたら
>へたすると、政治問題化しかねないよねw 
全くその通りだと思います!!!!

>>241
全国でも認定数が少ないので助け合っていきたいですね!

>>143
いつも本当にありがとうございます。
「顧客トラブル」は相当大問題だったので、
心理的負荷になると思ったのですが、様子をみます。
160時間の残業は
社長(NO.1);納期重視
上司(NO.2);クオリティ重視
クライアント;納期、クオリティ重視
で、社長命令だと顧客満足を得られないのとNO.2から叱咤されるという理由で
ある意味私の自己判断で行ったともいえると思います。
しかし、それ以外の仕事も重なっていたので、160時間の残業になったのですが。
その複雑な心理や状況を説明できるか不安です。(が、頑張ってみます)

それと既往歴の問題(発症3年前に心療内科にかかっている)と
意見書を書いてくれると了解してくれていた元同僚からの連絡が途絶えました…。

微熱は1年間下がらないし、改めて労災は難しいと実感しました。

今までの人生で様々な修羅場をくぐり抜けてきたので、
会社では困難な仕事でも絶対に納期までに上げる人として信用されて、
いっぱい案件を頼まれたというのは「脆弱」じゃないからこそ出来たのでは
ないかと信じてます。そして身体が壊れたのは絶対に仕事のせいなので、
長期戦覚悟で戦ってみます。

247 :優しい名無しさん:2008/04/13(日) 19:20:34 ID:owf+SGet
相対的有力原因説と「ストレス脆弱性」理論の壁は高いね

248 :優しい名無しさん:2008/04/13(日) 20:19:50 ID:VxdVBBQk
その会社で長時間労働などの過重な勤務があって鬱を発症したならば、労基、審査請求、再審査請求で労災認定されなくても訴訟で逆転しているケースが増えているから、労災が認められるまで時間がかかるだろうけど、根気よく闘うしかない。
ただ、相対的有力原因説やストレス脆弱性を前提とした調査は考えてほしいね。
最近、訴訟でことごとく不認定の労災が逆転しているのだから。


249 :優しい名無しさん:2008/04/15(火) 15:48:26 ID:I+ydX1hB
>>248さん
>相対的有力原因説やストレス脆弱性を前提とした調査は考えてほしいね。
>最近、訴訟でことごとく不認定の労災が逆転しているのだから。

これは、退職強要とか職場環境の悪さ、パワハラが裁判で認定されて
きたと考えていいのでしょうか、、
もう少し詳しく解説して下さい。


250 :優しい名無しさん:2008/04/15(火) 21:18:59 ID:oig4b03d
>>249
>>248です。
こちらを参考にしてください。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071015/trl0710152345004-n1.htm


251 :優しい名無しさん:2008/04/16(水) 01:47:44 ID:f3ug391F
>>244
審査請求が2年とは長すぎますね。
担当者にいつ結果が出ますか?と問い合わせて見れば?
いつになるか教えてくれると思う

252 :155@認定 再審査請求:2008/04/16(水) 15:42:20 ID:V7nsZ+xS
俺の場合、審査請求してから決定書が来るまで、5ヶ月ちょっとだったよ
再審査請求の時は、3年以上かかった気がするが。。。orz

253 :優しい名無しさん:2008/04/16(水) 20:58:56 ID:x0nFBdN+
審査請求の結果は労働局の審査官によって変わってくる。
仕事の早い審査官だと決定も早い。
再審査請求は審査会が審査するので概ね決定まで時間がかかる。


254 :優しい名無しさん:2008/04/17(木) 20:11:38 ID:JyAcQB+N
労働局の審査官連中は掃き溜め状態なので仕事ができないヤシが多い。
それで審査請求の結果が遅くなることが多い。


255 :優しい名無しさん:2008/04/18(金) 00:54:05 ID:h8g0sb7Q
労災になるとボーナス減らされるってことある?

256 :優しい名無しさん:2008/04/18(金) 03:12:33 ID:9Fzw8T75
審査官は、労災補償課の課長に指導されてる、これ豆知識な。


257 :147:2008/04/18(金) 14:11:17 ID:qHFdnZSz
ということは、審査請求の権限は
労災補償課長→主任審査官→審査官
の順でしょうか?
参与会では、意見を聞くだけで取消せないようですし。


258 :優しい名無しさん:2008/04/18(金) 22:16:46 ID:+7ozqFF7
審査請求で不認定にされた労災が取り消しにケースは稀

259 :143@労災認定:2008/04/19(土) 03:31:48 ID:LoqeEaVu
オレは審査請求でくつがえせた稀なケースなんだけどさ、
労働局の審査官がかなり良い仕事してくれたおかげなんだよ。
既往歴を過去10年まで医師の意見書付きで証拠集めしてくれたり、
過重労働の実態を“該当月の請求書額の急増”で証明してくれたりした。
この2つで精神審査部会が全員一致で「業務上」判断してくれた。
その期間、約半年。
人員が足りなくて大変なわりに頑張ってくれたと思う。
分厚い50ページ近い“不支給決定の取り消し”決定書が届いた時に審査官には感謝したよ。

ま、その後に労災補償課で休業補償給付の日数を減らされたんだけどな。

260 :155@認定 再審査請求:2008/04/19(土) 21:13:30 ID:lt2UPvz9
労働保険審査官は、都道府県労働局長から独立性を有し、その事務に関して一切の指揮を受けない。
・・・ことになっている。 建前ではね。

>>143、147、258
>審査請求でくつがえせた稀なケース

精神に限らず、労災全体での救済率(取り消し率)は、

審査官(審査請求)段階で約11%
審査会(再審査請求)段階で4.8%
だそうです。

>労働局の審査官がかなり良い仕事してくれたおかげなんだよ。
>過重労働の実態を“該当月の請求書額の急増”で証明してくれたりした。

143氏の努力もあったんでしょうが、審査官もすごいですね。
これこそ、稀なケースではw

>ま、その後に労災補償課で休業補償給付の日数を減らされたんだけどな。
そこのところ、くわしく。。。


261 :優しい名無しさん:2008/04/20(日) 18:29:09 ID:Ic5WaqaR
労災にして査定下がらないの?
無理に労災にするメリットよりデメリットの方が大きい気がする

262 :147@審査請求中:2008/04/20(日) 22:19:17 ID:DdNHAz+S
私も最初は気にして、時効ぎりぎりまで申請しませんでした。
ほとんどの人は、解雇されたり退職させられたりしている場合が多いので、
査定は気にならない場合が多いと思います。
生活がかかっているので、絶対に最後まで戦いますよ。


263 :優しい名無しさん:2008/04/21(月) 14:32:35 ID:r1c0pXNe
査定?? それどころか首の心配をせにゃならんよ。
場合によっては、同じ業界で仕事できなくなるかもしれん。。。

生活(生死)をかけて闘病と申請をするんですよ
まさに修羅の道だ。


147氏も応援してるよ!すごいひとだ。



264 :143@労災認定:2008/04/22(火) 05:25:09 ID:OmJxWcNv
>>260
>>ま、その後に労災補償課で休業補償給付の日数を減らされたんだけどな。
>そこのところ、くわしく。。。

休職中に解雇されたんで、未払い残業代請求と地位保全の労働審判をやって
調停で残業代全額と合意退職ってことで解決金を貰った。
審査請求で認定された後に、給付基礎日額に残業代を加算して日額を増額出来たところ
までは良かったんだが…
解決金の詳細を調停の時に記載しなかったせいで、合意退職日まで給与が支払われたという
解釈を勝手にされ、休職から合意退職日までの休業補償給付の日数を全部カットされた…orz
実際は休職中は傷病手当金を貰っていたから給与支払いされてないんだがな。
(しかもその傷病手当金はこれから全額返済だ)

金額にして約100万カット。
解決金の解釈で労基署とモメて体調悪い。
モメたから認定されても気分が悪い…。労基署のせいで余計に病状悪化中ー。

もし、労災認定と労働審判(or民事)を両方やるツワモノは調停や判決文に
解決金なり、慰謝料なりの詳細を記載するのをオススメする。

>>261
262の言うとおり。
退職迫られて、解雇予告までつきつけられたお!
デメリットは思い出したくも無い発病時期の詳細を何度も聞かれ、
思い出さなきゃならなくて具合悪くなるくらいか
特にパワハラ関係はキツい



147氏 応援してるよ。死にたくならない程度に闘ってくれ。

265 :優しい名無しさん:2008/04/22(火) 17:43:03 ID:v/SDovrL
182氏147氏 俺も応援してるぜ!


266 :優しい名無しさん:2008/04/28(月) 10:46:58 ID:nNI41clB
折れも応援してるぞ!


267 :再審査請求の者:2008/04/28(月) 20:57:28 ID:5raQWjrL
東芝の人も見ているかもしれないが、、
行政が→労災不認定
司法が→業務上の疾患と認定
今回、このようになっていますが、、
この場合、@労務が可能とのことで出勤すれば賃金は当然支払われるだろ
うが、A現在も療養中の場合、休職の帰責事由は、使用者にあるというこ
とになり、休業補償が最低6割以上支払われるということなので
しょうか?
労災保険が司法で認定されれば、使用者に代わって国が休業補償をする
という理解でOKなのでしょうか?

268 :優しい名無しさん:2008/04/28(月) 22:54:07 ID:nNI41clB
>>267
司法の場ではあくまで労災の不認定の取消を認めただけであって、所轄労基署で労災認定のやり直しを求めるだけである。
その間、仕事を休んでいた日数については、訴訟の結果、業務上の休業ということで会社または所轄労基署に休業補償を請求することは可能である。


269 :再審査請求の者:2008/04/28(月) 23:58:56 ID:5raQWjrL
>>268
労働基準法では以下のとおりですよね。今回、同法19条違反で解雇無効
でした。うつ病については業務上の疾患と認定。

(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用
者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなけれ
ばならない。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は
、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わ
なければならない。

今回、司法は労災とは無関係のごとく独自に東芝の人の「うつ病」は業務上
の疾患と認定しました。東芝としては、上記の法律により原告に対して今後
、補償する義務があると理解していますが、、

司法は、業務上の疾病の認定について、行政が、労災であるとかないとか
どう言おうとそれに関係なく判断しているようです。
どうしても、労災不認定に不服があるなら、別件で行政訴訟して下さい
と言っていると理解しています。(現に東芝の人は、行政訴訟もしている)

270 :優しい名無しさん:2008/04/29(火) 11:51:45 ID:G/ykQncy
>>269
一般的に労基署に申請した労災が不認定になった場合は労働局へ審査請求、審査会へ再審査請求、行政訴訟という流れになる。

それとは別に損害賠償請求として労災の訴訟を起こした場合は、あくまで会社側の安全配慮義務違反が問われ、会社側の損害賠償の支払いが生じてくる。
労災で訴訟を起こすとしたら大きく分けて以上の2種類になるが、訴訟とは別に労働者が発症した鬱病が業務上によるものだとしたら、労働基準法に基づき休業期間及びその後30日間の解雇は禁止、休業期間中の休業補償も会社側及び労基署に請求可能である。
わかりにくかったらスマソ…


271 :優しい名無しさん:2008/04/29(火) 12:09:08 ID:G/ykQncy
>>269
連投スマソ…
http://www.asahi.com/health/news/TKY200804010350.html
↑によると東芝の労働者の過労自殺は既に労基署で労災認定されているようだ。
東芝は労基署の労災認定に対して不服があるとして行政訴訟を起こしたのであろう。


272 :優しい名無しさん:2008/04/30(水) 01:13:08 ID:+MpmlqyB
労災認定は、無過失責任でやるから、
厳密に言えば、事業者側は責任の有無は問わずに認定するでしょ。

労働者本人の失敗(重過失or故意は除く)で、事故って指落としても労災は出る。



273 :優しい名無しさん:2008/05/07(水) 20:15:33 ID:VfM3n2w4
age

274 :優しい名無しさん:2008/05/09(金) 00:19:18 ID:+OyEnB/X
age

275 :優しい名無しさん:2008/05/11(日) 21:06:37 ID:NMSeGoLt
gegegenoge

276 :優しい名無しさん:2008/05/15(木) 21:42:07 ID:tI/LNMRn
保守


277 :147@審査請求中:2008/05/16(金) 10:01:40 ID:AOdzbL4Z
263〜266氏 応援ありがとう。

現在、決定書の下書きとなる概要書を作成中で、
その後局内で調整後、参与会が開かれて、正式に決定される様子。
夏頃には結果が分かるかも。


再審査請求の状況が更新されましたね。(5/14)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/03.html

そろそろ、昨年の労災件数も発表されそうですね。

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